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あしたば訪問看護ステーション運営規程

 

 

(事業の目的)

  • この規程は、特定非営利活動法人あしたばが設置するあしたば訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)

の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 1 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活   動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。

2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。

3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

 

(事業の運営)

第3条 1 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

    2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

 

(事業の名称及び所在地)

第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

    (1) 名称:あしたば訪問看護ステーション

    (2) 所在地:東京都足立区中央本町2丁目25番5号104号室

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

  1. 管理者:看護師若しくは保健師     1名

管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

    (2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 4.5名

※常勤換算 2.5名以上(内1名は常勤とする。)

訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。

 

(営業日及び営業時間等)

第6条  ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。

(1) 営業日:通常月曜日~土曜日とする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。

    (2) 営業時間:午前9時から午後5時までとする。

 

 

(訪問看護の提供方法)

第7条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

   (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。

 

(訪問看護の内容)

第8条 訪問看護の内容は次のとおりとする。

  1. 服薬、睡眠、食事、生活リズムなどに関する相談、助言、

  2. コミュニケーション、生活全般に関する支援

   (3)精神科リハビリテーションに関すること。

   (4)家族の支援に関すること。

     家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

 

(緊急時における対応方法)

第9条 1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。

2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

 

(利用料等)

第10条 1 ステーションは、基本利用料として医療保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。

       

(通常業務を実施する地域)

第11条 ステーションが通常業務を行う地域は、足立区とする。(他、要相談)

 

(相談・苦情対応)

第12条 1 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

     2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

 

(事故処理)

第13 条  1 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、関係機関、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

      2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

     3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(虐待の防止のための措置)

第14条 1 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区へ報告する。

2 虐待の防止に関する責任者を選定する。

3 成年後見制度を周知するとともに、制度の利用にあたって必要となる支援を行う。

4 苦情解決体制を整備する。

5 従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的に(年1回以上)開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。

6 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期的に(年1回以上)開催するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。

 

(その他運営についての留意事項)

第15条 1 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。

     (1) 年2回の研修

     2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。

     3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)

 

(附則)

  この規定は、平成24年5月1日から施行する。

 

        令和2年10月1日 変更

 

        令和6年10月1日変更

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